KINTO ONE(中古車)利用規約 TERMS AND CONDITIONS

規約改定日時:20244113:30

リース利用規約(リース契約条項・リース契約条項の契約終了時の特約事項・保証委託契約条項・個人情報等の収集・利用・提供に関する同意規定)

<お客様へのお願い>

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社KINTO(本店:愛知県名古屋市西区牛島町61号、以下「当社」といいます)が運営するインターネットウェブサイト(「https://up.kinto-jp.com」のURLにおいて運営するKINTOサイト、以下「本サイト」といいます)を通じた自動車のリース取引に関し適用されます。お客様は、本サイトのご利用を開始するに先立ち、以下の本規約の内容をよくお読みください。

第1条 (本規約の趣旨)

本規約は、本サイトを通じて、当社所定の対象自動車のリース商品プランから、お客様が選定するリース商品種別に応じた自動車について、当社を自動車の所有者として登録し、お客様を自動車の使用者として登録したうえで、当社所定の自動車メンテナンスサービスおよび自動車保険、T-ConnectG-Link(一部車種において)等を付帯して、お客様に自動車を有償でリース(賃貸)する取引に適用されます。

第2条 (関連契約条項・規定)

本規約による個別のリース取引については、次の契約条項および規定が適用されます。

「リース契約条項」「リース契約条項の契約終了時の特約事項」 : お客様と当社との間の自動車のリースにかかる個別契約の内容を定めた条項

「保証委託契約条項」 : お客様が当社との間のリース契約条項に基づくお客様の債務の保証を委託する保証会社トヨタファイナンス株式会社(本店:愛知県名古屋市西区牛島町61号、以下「保証会社」といいます)とお客様との間の保証委託にかかる契約の内容を定めた条項

「個人情報等の収集・利用・提供に関する同意規定」 : 当社、保証会社および当社との共同利用者によるお客様の個人情報等の取扱い、およびリース対象自動車の位置情報等の取扱い内容等を定めた規定

第3条 (お客様の申込み方法)

(1) お客様は、当社所定の対象自動車のリース取引を申込むときは、本サイトを通じてその申込みを行うものとします。ただし、当社が個別に承諾したときに限り、当社所定の申込書・契約書等によるリース契約を締結することができる場合があります。

(2) お客様は、本サイトの画面表示にしたがって、本サイトに定めるお客様の個人情報を登録し、当社に通知するものとします。

第4条 (ログインID、パスワード)

本サイト上ではお客様の専用ページ(以下「ログイン画面」といいます)を閲覧するためのお客様のログインIDとパスワードを発行、またはお客様が決めるものとします。(お客様のログインIDとパスワードはお客様本人を識別するための重要なものですので、他の人に教えたりすることのないようにご注意ください)

第5条 (本規約合意による利用、契約締結方法)

(1) お客様は、本規約に合意しなければ、本サイトを通じたリース契約のお申込ができません。また、お客様が本サイトを通じた通知を発信する場合は、お客様の契約に本規約が適用されること、および本規約を遵守することに同意したものとみなされます。

(2) お客様は、本サイト所定の利用方法に従い、お客様の個人情報・本人確認情報を登録入力しリース商品プラン・リース条件等を選択し審査申込を行い、当社および保証会社による審査が承認された後に、リース契約を締結できます。この場合、本サイト画面上の「内容を承諾し契約申込み」ボタンをクリック選択(タップその他の方法を含みます。以下同じ)したときに、お客様のリース料支払債務等の個別のリース契約上の義務が発生します。ただし、次の事由が発生した場合は本契約をお断りさせていただく場合があります。なお、この場合、当社に発生した損害について、請求させていただく場合があります。

お客様と連絡がとれないとき

自動車の登録ができない事由が発生したとき

リース契約条項の第14条に定める禁止行為のおそれがあると当社が判断したとき

第6条 (リース取引の権利義務)

(1) 本サイトを通じて、本規約および関連条項・規定に基づき、当社とリース契約を締結したときは、当社から自動車のリースを受けることができるものとします。

(2) 本サイトを通じて、当社とリース契約を締結したときは、リース契約の対価として、本規約および関連条項・規定に基づき、当社に対しリース料等を支払う義務を負担することを承諾のうえ申込むものとします。

第7条 (リース取引の条件)

(1) リース契約の条件は、本規約、関連条項・規定および本サイトに掲載する対象自動車情報および商品プラン情報(以下「本サイト掲載情報」といいます)に定めるとおりとします。

(2) 本規約、関連条項・規定および本サイト掲載情報の定める掲載内容が互いに抵触するときは、本サイト掲載情報の定める掲載内容の条件が優先するものとします。

(3) 前各項に定める条件と異なる条件により、リース契約を申込むことはできません。

【リース契約条項】

第1条 (リース契約の趣旨・成立)

(1) 当社(以下「乙」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)が、乙所定のリース商品プランに応じた選択可能対象自動車から、甲が選択し指定する自動車(以下「自動車」といいます)を、甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借受けます。

(2) 販売会社は、本サイトを通じたリース契約(以下「リース契約」といいます)にかかる乙の事務を代行します。なお、乙は、乙の事務を販売会社以外の事業者に代行させる必要があると認めた場合には、甲に事前通知するものとし、甲はその通知に従うものとします。

(3) リース契約は、甲が、本サイト上の画面表示の手続き方法に従って、乙および保証委託会社トヨタファイナンス株式会社(以下「丙」といいます)に対してリース契約および保証委託契約の審査申込みを通知し、当該審査が承認された通知が本サイトの甲のログイン画面上に表示された後、【画面遷移の内容を記載】支払い方法選択画面本契約利用規約同意かつ契約締結甲の画面上にリース契約締結された旨の通知(契約締結の完了通知)が表示されたときに成立するものとします。ただし、甲と連絡がとれない、または自動車の登録ができない事由が発生したとき、リース契約条項の第14条に定める禁止行為のおそれがあると乙が判断した場合、本契約をお断りさせていただく場合があります。なお、この場合、乙に発生した損害について、ご請求させていただきます。

(4) リース契約のリース条件等の契約内容については、第(3)項の契約成立後、甲のログイン画面の表示する内容(以下「ログイン画面表示契約内容」といいます)のとおりとします。

(5) 甲は、リース契約成立日からリース期間が満了しリース契約に基づく債務を全部履行するまではリース契約を原則として解約することはできません。ただし、ログイン画面表示契約内容に表示される解約可能条件に従って、所定の手続きを行うことで解約することができます。

(6) 甲は、リース契約成立後、甲に通知される期限内に、リース契約にかかる自動車登録上の必要書類を、乙、販売会社または乙の指定する者に提出するものとします。

(7) (6)項の必要書類が提出された後に、自動車の登録日がリース開始日となります。リース期間は、自動車の登録月をリース開始月(以下「リース開始月」といいます)とし、リース開始月からリース満了月(以下「リース満了月」といいます)までの通算月数計算による期間とします。

(8) 甲は、自動車登録後に乙または販売会社からの通知に従い、販売会社と自動車の引渡し日を決定し、販売会社より自動車の引き渡しを受けるものとします。

(9) リース料の支払は、リース開始月の翌々月を初回支払月とし、リース満了月の翌々月を最終回支払月とする2ヶ月後払いによる方式とします。

第2条 (申込金支払額・支払期間・支払方法・キャンセル料)

(1) 甲は、リース契約における申込金として、リース料とは別に、審査承認後、申込金支払い画面に表示される「申込金金額」を、第4条に定めるクレジットカード払いにより、支払うものとします。

申込時にご利用登録されるクレジットカード会社に対し申込金の金額をご請求します。なお、決済用に指定したクレジットカードのクレジットカード会社ごとにカード利用代金のお支払い方法は異なります。

(2) 乙は、第4条に定めるところにより甲の指定したクレジットカードのクレジットカード会社に対して第(1)項の申込金を申込時にクレジットカード売上請求を行うものとします。

(3) 甲は、第(2)項のクレジットカード売上請求に対して当該クレジットカード会社が売上請求を不承認または拒絶等によりクレジットカード払いができなかった場合は、当該クレジットカードを用いたお申し込みはできません。

(4) お車の登録日以降は、契約満了時や契約期間途中の解約がなされた場合であっても、申込金は返金しません。

(5) リース契約成立日から、お車の登録日の前日までに、甲の都合によってリース契約がキャンセルとなった場合には、経過期間に応じて、申込金から次のキャンセル料を控除した額を返金します。

リース契約成立日から、甲が乙または乙の指定する者へ自動車登録上の必要書類を送付した日の前日まで:月額リース料の15%

甲が乙または乙の指定する者へ自動車登録上の必要書類を送付した日から、登録予定日の5日前まで:月額リース料の1ヶ月分

登録予定日の4日前から前日まで:月額リース料の2ヶ月分

(6) リース契約成立日から車両納車に至るまで、火災、地震、台風その他の天変地異または甲の責に帰すことのできない事由によって本サイト掲載時の車両状態に対し損傷が発生した場合には、乙の全額費用負担にて修理し、本サイト掲載時の車両状態に戻したうえで納車に向けた手続きを進めることを甲に申し入れます。この申し入れに対し、修理によっても全く同一の状態にならない場合があること、この場合であっても車両納車時に契約キャンセルはできないことを甲が承諾した場合に限り、乙は以降の納車に向けた手続きを進めるものとします。乙からの申し出に対し、甲が受諾できないと判断した場合、甲は本申込をキャンセルできるものとし乙は甲から申込時に受領した申込金を全額甲に返金するものとします。乙が甲に本申し出を行って以降10日以上回答を受領できない場合、乙は催告を要しないで本契約を解除することができるものとします。本事由による申込キャンセルに対し乙は甲に対し申込金全額返金以外の責任は負わないものとします。

第3条 (リース料支払額・支払期間・支払方法)

(1) 甲は、リース料として、ログイン画面表示契約内容に表示される「月額利用料」を、次に定める支払期間および支払方法により乙に支払うものとします。なお、リース契約締結後は、お支払い方法の変更はできません。

支払期間は、リース開始月の翌々月を初回支払月とし、リース満了月の翌々月を最終回支払月とする2ヶ月後払い方式による期間とします。

支払方法は、第4条に定めるクレジットカード払いまたは口座振替により、乙の集金業務委託先である丙を通じて乙に支払う方法とし、甲が指定するものとします。また、支払日は、毎月2日とします。なお、口座振替において毎月の支払期日の当日が金融機関休業日である場合は、翌営業日を支払期日とします。

クレジットカード払いの場合は、毎月2日にご利用登録されるクレジットカード会社に対しリース料支払月の金額をご請求します。なお、ご利用登録されるクレジットカードのクレジットカード会社ごとにカード利用代金のお支払い方法は異なります。

(2) 乙は、第4条に定めるところにより甲の指定したクレジットカードのクレジットカード会社に対して第(1)項のリース料を毎月2日にクレジットカード売上請求を行うものとします。

(3) 甲は、第(2)項のクレジットカード売上請求に対して当該クレジットカード会社が売上請求を不承認または拒絶等により第(2)項のクレジットカード払いができなかった場合は、乙が別途指定する銀行口座振込による方法により、当該未払いリース料を支払うものとします。

第4条 (クレジットカード払い)

(1) 甲は、リース契約に基づいて生じる乙に対する金銭の支払い義務の全部(申込金、リース料、損害金、諸費用等を含みます)を、甲のクレジットカードにより支払うことを合意し、本サイト所定のクレジットカード決済登録画面に定めるところにより、甲のクレジットカードの会員番号および有効期限等の情報を登録するものとします。この場合、甲は、本サイト所定クレジットカード会社の指定するクレジットカード種類の範囲内のクレジットカードを利用するものとします。

(2) 甲は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新された場合、または当該クレジットカードの利用資格を失った場合には、当該クレジットカード会社からその連絡を乙が受けることがあることをあらかじめ了承します。なお、甲は、当該クレジットカードの会員番号または有効期限の更新または変更がなされた場合でも、クレジットカード会社が継続して乙からのカード決済を認める場合には当該更新または変更後のクレジットカードにより支払うことをあらかじめ同意するものとします。

(3) 甲は、登録したクレジットカードの変更をする場合、または登録したクレジットカードの利用限度額超過の場合もしくは登録したクレジットカードの利用資格を失った場合には、甲のクレジットカードによる支払い方法を継続するため、第(1)項の規定と同様に、甲のクレジットカードの変更登録を速やかに行うものとします。

第5条 (公租公課等の変更)

(1) リース契約期間中に自動車に関する税制の変更または、新税が創設され、自動車税、自動車重量税、自動車保険料等が変更されても、甲乙間では精算しないものとします。

(2) リース契約期間中に消費税・地方消費税が変更されたときは、乙は増加額を甲に請求できるものとし、甲は乙の請求に応じて支払うものとします。

(3) リース契約締結後環境対策等の規制、監督官庁の指導に基づく自動車の仕様変更にともなう整備、部品の取付け、交換など新たな費用が生じたときは、乙はその費用を甲に請求することができるものとし、甲は乙の請求に応じて支払うものとします。

第6条 (自動車の引渡し)

(1) 乙は、本サイト上の通知または販売会社を通じて甲に「引渡予定日」を連絡するものとし、販売会社の販売店を「引渡場所」として、自動車を甲に引渡すものとします。ただし、天変地異、ストライキ、その他専ら乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延または引渡し不能の場合は、乙は何らその責任を負わないものとします。

(2) 甲は、自動車が装備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態(以下これらを総称して、「車両の品質等」といいます)であることを確認のうえ、自動車の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた事実を証するため、乙所定の「車両受領書」を車両引渡し時に確認・署名の上販売会社を通して乙に提出するとともに本サイトを通じて乙に通知するものします。また当該引渡し後、車両の品質等が、本契約の内容に適合していない場合においても乙は何らその責任を負わないものとし、甲は保証書の定めに従い、自動車の販売会社に対し直接修理・整備等の履行を請求するものとします。

(3) 甲乙別途協議による第(1)項と異なる自動車の引渡しに要する追加費用はすべて甲の負担とします。

(4) 甲が、不当に自動車の引渡しを拒み、または遅らせた場合は、リース契約を解除されても異議ないものとします。この場合、乙から請求があったときは、甲は、乙に対して損害賠償の責に任じるものとします。

(5) 自動車の引渡し以後、自動車の選択・決定等に関しての甲の錯誤について、甲は乙に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。

(6) 自動車の「引渡場所」が離島等で、追加の輸送費用が発生する場合、または防錆対応が必要となる場合は、甲は販売会社へ、当該費用を支払うこととします。

第7条 (自動車の使用・保管)

(1) 甲は、第6条による自動車の引渡しを受けたときから自動車を使用できるものとします。この場合、甲は善良な管理者の注意をもって自動車を使用するとともに、自動車検査証に記載される使用の本拠の位置に保管するものとし、その費用は甲の負担とします。自動車の使用の本拠の位置に変更が生じた場合、自動車検査証の情報の変更その他の手続きは甲の責任と費用で行うものとします。

(2) 甲は、リース契約に第9条が適用される場合は同条により実施されるメンテナンスサービスを除き、自動車が常時正常な使用状態および充分に機能する状態を保つよう自らの費用で保守点検整備を実施するものとし、また、自動車が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず修理・修復を自らの費用で実施するものとします。

(3) 乙および乙の依頼に基づく販売会社は、前各項に関して必要があると認めたときは、甲に対しいつでも自動車の現状確認を求めることができるものとします。

(4) 甲が使用の本拠の位置に変更が生じたにもかかわらず第13条第号に基づく通知を行わない場合、第20条もしくは第21条に基づく自動車の使用の本拠の位置を明らかにする義務もしくは自動車の返還義務を怠った場合または自動車に関して犯罪行為のおそれがある場合、甲は、乙が自動車の使用の本拠の位置を調査するために第三者から情報収集することおよび当該第三者が乙に対して自動車の位置を特定するために必要な情報を提供することに同意するものとします。

(5) 甲は、甲の許諾した場合に限り、甲以外の運転者が自動車を使用できるものとします。ただし、甲が法人の場合、甲が許諾できる運転者は、甲の役職員(*1)、その同居の親族および、別居の子に限るものとします。この場合、同居の親族とは、6親等以内の血族、ないしは3親等内の姻族とします。なお、甲が運転を許諾する、甲以外の運転者は、第35条第(1)項に記載する項目に該当しない場合に限ることとします。

(*1)甲の役員、および甲と直接雇用契約のある職員に限ります。派遣社員・委託先社員は含まれません

第8条 (契約走行距離)

(1) 甲は自動車の契約走行距離が、月間走行距離(1,500km×ご利用月数を前提に決定されたものであることを確認します。

(2) 甲が表記「契約走行距離」を超えて自動車を運行した場合は、乙は第26条により処理するものとし、甲はこれに同意します。

(3) 契約走行距離の起点となる走行距離は、第6条第(2)項にて甲が確認・署名した車両受領書に明示の走行距離とします。

第9条 (メンテナンスサービスの範囲)

(1) 甲は、本サイトを通じて、メンテナンスサービス項目に表示する内容に基づく自動車のメンテナンスサービスを、乙の指定する販売会社で受けるものとします。

(2) 甲は、本サイトを通じて、第(1)項のメンテナンス項目ごとに表示または乙が通知する実施時期にしたがって当該メンテナンス項目に記載する内容に基づく自動車のメンテナンスサービスを受けるものとします。

第10条 (メンテナンスサービス項目範囲外の費用の負担)

リース契約のメンテナンスサービス項目の範囲外として、甲は、次の各号に定める修理費等を負担するものとします。

9条のメンテナンス項目に記載する内容の範囲外の整備・修理等に要する費用

甲の故意もしくは重大な過失に起因する自動車の損害の修理に要する費用、自動車に備付けの自動車および整備等に関する取扱説明書と異なる使用により発生した修理等の費用

甲が第9条のメンテナンスサービスを受けないことに起因する自動車の損害の修理に要する費用

15条による自動車の車両保険で補填されない修理等の費用(保険免責、保険対象外、保険超過費用)

甲が乙の承認無しに販売会社以外で独自に行った修理等の費用

天変地異等不可抗力による損害の修理に要する費用

第11条 (メンテナンスサービスの利用)

(1) 甲は、第9条のメンテナンスサービスを受けるときは、本サイトを通じて、または事前に販売会社と連絡をとり、自動車の搬入場所・搬入日時等について販売会社の指示に従うものとします。

(2) 甲は、第(1)項のメンテナンスサービスを受けるときは、本サイトを通じて表示する「メンテナンスサービス項目」を販売会社の係員に提示するものとし、この提示がないときは自動車の整備・修理等にかかる代金の支払を甲の負担とすることに甲は異議のないものとします。

(3) 9条のメンテナンスサービスを受けた後、自動車に万一不具合が生じた場合、その原因がメンテナンスサービスによる不備等にあることが明らかな場合は、甲は乙および販売会社との間でこれを協議して解決するものとします。

(4) 甲が第21条第(2)項の定める事由のいずれかに該当したときは、前各項の定めにかかわらず、それ以降お申込の内容書面の提示があっても乙および販売会社は、第9条のメンテナンスサービスの提供を拒むことができるものとします。

第12条 (サービス工場)

乙は、リース契約のメンテナンスサービスを乙が指定するメンテナンス管理会社を通じて販売会社に委託するものとし、甲は自動車の整備・修理が必要なときは、原則として販売会社において整備・修理を行うものとします。

第13条 (通知義務)

甲または連帯保証人について下記に掲げる事由が一つでも生じたときは、甲は乙に対し直ちにこれを通知しなければなりません。

手形・小切手が不渡りになったとき

一般の支払を停止したとき、保全処分(信用に関しないものは除きます)、差押えまたは破産・民事再生・会社更生・整理・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立てがあったとき

監督官庁によりその営業許可の取消しを受け、または営業を停止もしくは廃止したとき

逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき

自動車について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含みます)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張するものがあらわれたとき、または自動車が行方不明となり、もしくは放置されるか、自動車の使用権を放棄したと認められるとき

住所・氏名または自動車の使用の本拠の位置を変更したとき

自動車、またはその保管もしくは使用に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき

第14条 (禁止行為)

甲または連帯保証人は次に掲げる乙の権利を侵害する一切の行為をしてはなりません。

自動車の譲渡、転貸、またはリース契約に基づく権利の譲渡

自動車を担保の目的とすること

乙の承諾を得ないで自動車の原状または自動車検査証の記載事項を変更し、もしくは自動車の使用の本拠の位置・使用の本拠地・用途等を変更すること

自動車内の喫煙(電子タバコを含む)

自動車の改造、メーター交換または改竄

自動車の各種テスト、競技(乙が競技に該当すると判断するものを含みます)またはサーキット走行に使用

道路交通法に違反する使用

甲の責めに帰する事由による自動車事故や故障を直近事故日から遡って1年間に計3回以上、もしくは2年間に計4回以上繰り返すなど、自動車の運転技術に疑義を生じさせる行為

甲に傷害または疾病が発生し、その結果として、次のアからウまでのいずれかの状態となる場合にもかかわらず、使用すること

ア. 障害者手帳(*1)が交付される障害を被ること

イ. 公的介護保険制度(*2)に基づく要介護認定を受けること

ウ. 全治見込90日以上と医師により診断された状態となること。ただし慢性疾患または自動車を運転することに支障がない疾病である場合は除きます。

運転能力・認識能力の低下の結果、甲が運転免許証を返納した場合にもかかわらず、使用すること

道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2または第2号の規定により免許が拒否され、もしくは保留される場合にもかかわらず、使用すること

甲の故意または重過失による自動車事故や故障で自動車の価値を損なうこと

法令または公序良俗に違反する使用

上記各号に準ずる行為、使用

(*1)障害者手帳とは身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をいいます

(*2)公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます

第15条 (保険)

(1) 乙は自動車を対象とした損害保険契約を締結するものとします。なお、事故等が生じた場合は、その損害保険契約に基づき、主に次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含みます)

対物補償 1事故につき無制限(免責金額0万円)

車両補償 1事故につき規定損害金まで(免責金額5万円)

人身傷害補償 1名につき5,000万円まで

(2) (1)項第号に定める保険金は、甲または運転者の意思にかかわらず、乙による保険金請求に従い支払われます。

(3) 保険金が給付されない損害および第(2)項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、甲または運転者の負担とします。

(4) 乙が第(3)項に定める甲または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、甲または運転者は、直ちに乙の支払額を乙に弁済するものとします。

(5) (1)項に定める保険金の免責金額以下に相当する損害については、甲または運転者の負担とします。

(6) (1)項に定める損害保険契約の保険料相当額はリース料に含みます。

(7) (1)項により締結された損害保険契約はご契約の自動車のみ適用され、ご契約の自動車以外で事故等が生じた場合には適用されません。

(8) (1)項第号により締結された車両補償契約はご契約の自動車、部品または乙が保険適用対象として帰属させることを承諾した部品が事故等によって損害が生じた場合のみ適用され、それら以外に生じた損害には適用されません。

(9) 21条第(1)項の通知日をもって、乙は第(1)項に定める損害保険契約を解除することができるものとします。

(10) 14条第号の禁止行為に該当した場合は、乙は第(1)項第号により締結された車両補償契約を削除することができます。なお、本項を適用する場合には、乙は、甲に対してその旨の通知を行うこととし、その送達をもって効力が発生するものとします。

第16条 (車両保険金の受領)

保険事故が発生し車両保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し期限の到来・未到来にかかわらず、甲の乙に対するどの債務に充当しても甲または連帯保証人は異議のないものとします。

第17条 (保険事故の処理)

(1) 甲または連帯保証人は保険事故が発生した場合は直ちに乙および保険会社に報告するとともに、あわせて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。

法令および保険約款に定められた処置をとること

事故に関して不利益な協定をしないこと

証拠の保全をすること

誠実義務を果たすこと

保険会社の損害調査に協力すること

自動車が損傷を受けたときは、損傷の程度を問わず速やかに修理を実施すること

修理は原則として販売会社において行うものとし、乙が承諾した場合を除き、甲自らが修理せず、かつ販売会社以外の第三者に修理を行わせないこと

修理方法は乙が承諾し、損害保険会社と合意する修理内容を実施すること

乙の保険金受取りに必要な書類を遅滞なく乙に交付すること

(2) 甲または連帯保証人は乙または保険会社が保険事故の処理をなした場合は、その結果について一切乙に異議を申立てないものとします。

(3) 甲は、乙が事故の状況、本規約に違反する行為の有無、自動車の利用状況および自動車の状態を把握する目的で、保険会社が保険事故の処理に際して取得した情報を、その目的達成に必要な範囲で取得することにつき、あらかじめ保険会社に対して同意するものとします。

第18条 (自動車の保管、使用に基づく賠償責任)

自動車自体、または自動車の保管・使用により、第三者もしくは甲乙が損害を受けたときはその原因の如何を問わず甲の責任と負担で解決するものとします。

第19条 (相殺の禁止)

甲または連帯保証人は、リース契約に基づく債務を、乙に対する債権をもって相殺することはできないものとします。

第20条 (リース期間終了時の処置)

(1) 甲は、リース期間満了までに、自動車(自動車検査証、鍵および自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険証明書を含みます。以下、本条および第21条において同じ)を第29条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復したうえで乙の指定する場所に返還するとともに、次の費用等があるときは、これを直ちに乙または乙の委託を受けた販売会社に支払うものとします。なお、第号および第号に定める費用の詳細は、第27条に定めるものとします。

自動車の返還が遅延したときは、リース期間満了日の翌日から自動車返還日までの間の第3条所定のリース料(1ヶ月未満は1ヶ月として計算)

返還された自動車がリース契約第1条第(3)項の契約申込みをした時点の原状と異なるときは、その原状回復に必要な費用

原状回復不能な場合または原状回復することにより多額の費用が発生する場合、甲は、乙に対し、その減損した価値を金額により賠償するものとします。第14条記載の禁止行為を行った場合も、減損した価値を金額により、甲は乙に対し、賠償するものとします。なお、減損した価値については、一般財団法人日本自動車査定協会などによる査定評価や販売会社における修理費用実費等を基準に判断するものとします。

(2) (1)項に定める自動車の返還を甲が怠った場合は、乙および乙の委託先である丙または乙が委託する事業者は、任意に自動車を引揚げることができるものとし、その引揚げに要する費用(弁護士費用等含みます。以下「引揚費用」といいます)は、すべて甲が負担するものとします。

第21条 (規定損害金の一括支払い義務および自動車の返還義務)

(1) 甲において、第(2)項に定める事由に該当したとき、または第20条第(1)項に定める乙に対する自動車の返還義務を履行しなかったときは、乙または乙の委託を受けた丙が甲に通知することにより、通知日をもってリース契約を解除することができるとともに、甲は直ちに次の義務を負担するものとします。なお、甲が任意に自動車を返還しないときは、乙または乙の委託を受けた丙は任意に自動車を引揚げることができるものとし、引揚費用は、すべて甲が負担するものとします。

次の算式による規定損害金を一括支払する義務

〔算式:規定損害金=24ヶ月分のリース料相当額 + 新車時車両本体価格(注1)の所定の割合(注2- 支払済みのリース料(注3- 未経過費用合計(注4)〕

(注1)本サイト上の個車詳細画面に表示された「新車時車両本体価格」

(注2)自動車検査証の初度登録年月からリース満了日の期間に応じ以下の割合とします

・リース満了日が自動車検査証の初度登録年月日から24ヶ月以内の場合:60

・同 36ヶ月以内の場合:55

・同 48ヶ月以内の場合:50

・同 60ヶ月以内の場合:44

・同 72ヶ月以内の場合:36

・同 84ヶ月以内の場合:28

(注3)リース開始月以降から既に更新したリース期間中に支払ったリース料も含みます

(注4)公租公課、自動車保険料、メンテナンス費用、金利等

なお、甲が既に受けたメンテナンス費用相当分については、控除しないものとします。

また、申込金はリース料に含まれないため規定損害金の算式には含みません。

自動車の使用の本拠の位置を明らかにするとともに自動車を乙に返還する義務

(2) 規定損害金一括支払事由は次のとおりとします。

リース料の支払を1回でも怠ったとき

14条の禁止事項に違反したとき

13条の①②③④⑤各号の事由が発生したとき、または第13条第号の事由が発生したにもかかわらず乙に対し直ちにこれを通知しなかったとき

本リース契約以外の乙に対する債務の支払を怠ったとき

連帯保証人について第13条の①②③④各号の事由が発生し、甲が乙の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき

リース契約の締結にあたり、虚偽の申告があったとき。またリース契約の申込内容が名義貸し、名義冒用、無権代理等に該当するとき

甲または連帯保証人が住所変更の届出を怠る等、甲または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって乙に甲または連帯保証人の所在が不明となったとき

リース契約上または甲・乙間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が当該契約の重大な違反となる等、甲・乙間の信頼関係が破壊されたと認められるとき

その他、甲または連帯保証人の信用状態が著しく悪化したとき

甲が第35条第(1)項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第(2)項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第(1)項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

甲が自動車の保管義務を怠り放置した際に、乙の警告にもかかわらず改善をしなかったとき

9条のメンテナンスを適切に受けなかったとき

17条の保険事故の対応を適切に行わなかったとき

(3) (1)項第号の自動車の返還義務が履行されたときは、甲は、乙が第25条による評価額を第(1)項第号の規定損害金その他甲の乙に対する債務の支払のいずれに充当しても異議のないものとします。また当該充当後も甲の乙に対する債務が残存する場合には、甲は直ちにこれを乙に支払うものとします。

(4) 乙は、第(1)項の通知日以降、甲が自動車を使用することは一切認めないものとします。

第22条 (自動車の所有権・所有名義)

(1) 自動車の所有名義は乙に帰属します。

(2) 甲は、乙から要請があった場合は、自動車の登録手続きに協力します。

第23条 (返還自動車の処分等)

(1) 乙は、第20条に基づき甲から返還を受けた自動車を、自由に処分できるものとします。

(2) 甲は自動車を第29条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復したうえで乙の指定する場所に返還するものとします。

(3) 甲が自動車を原状に回復しない場合には、乙は付加された物件を含めて自動車を引き取ることができるものとします。

(4) 付加された物件については第25条による自動車の評価に含めます。また、甲は、その物件の返還または損害賠償等の請求は一切できないものとします。

(5) 甲が任意に自動車を返還しないときは、乙は任意に自動車を引揚げることができるものとし、乙がその占有回復のため要する費用は弁護士費用等を含めてすべて甲が負担するものとします。

第24条 (遅延損害金)

甲がリース契約に基づく債務(リース料支払債務、損害金支払債務等)の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し年14.6%1年を365日とする日割計算によります。以下同じ)の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。

第25条 (返還自動車の評価)

乙が返還を受けた自動車は、甲の自己申告および乙の判断に基づいて評価するものとします。ただし、甲が第20条第(1)項に定める乙に対する自動車の返還義務を履行しなかったとき、または第21条第(2)項に定める事由に該当したときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他公正な方法によって評価するものとします。

第26条 (超過走行に基づく精算)

(1) 甲は、第25条に基づく自動車返還時に実際の走行距離を確認の上、算定するものとし、これが第8条の契約走行距離を超過した場合は、甲は、「超過走行料 : 1kmあたり11円(税込)」に基づき超過キロ数に応じ算出された金額をリース料のほかに、乙の指定する方法により乙に支払うものとします。

(2) (1)項の超過キロ数の算定にあたって、月数の端数については1ヶ月として換算するものとします。

(3) 甲による走行距離申告が実態と乖離している場合、乙は甲に実走行距離との差額を追加請求し、甲は乙の指定する方法により乙に支払うものとします。

第27条 (修繕・修復費用)

甲は、第25条に基づく自動車返還時の甲の自己申告により、内外装について修復が必要と認めた項目に関し、次の各号に記載の修繕・修復費用を、リース料のほかに、乙の指定する方法により乙に支払うものとします。

パネル・バンパーの線キズ(40cm以上)、凹み(20cm以上)、割れ(10cm以上):1ケ所毎に22,000円(税込)

サイドミラーの割れ、ヒビ:22,000円(税込)

ライトの割れ、ヒビ:22,000円(税込)

フロントガラスの割れ、ヒビ:55,000円(税込)

シート染み(5㎝以上):22,000円(税込)

シート破れ・切れ(5㎝以上):22,000円(税込)

動物の毛、ペット臭等:55,000円(税込)

タバコの焦げ穴、臭い等:110,000円(税込)

キーの紛失:1本につき22,000円(税込)

ただし、返還された自動車が原状回復不能な場合または原状回復することにより修繕・修復費用を超える多額の費用が発生する場合は、第20条第(1)項第号に定めるとおりとします。

第28条 (リース料の割戻し請求不可)

甲がリース期間中において自動車を使用しない期間もしくは使用できない期間がある場合、または第9条のメンテナンスサービスおよび、その他リース契約上の乙のサービスを利用しなかった場合においても、甲はその理由の如何を問わず、リース料の変更・減免・返還等を乙に一切請求できないものとします。

第29条 (部品等の追加装着)

甲がリース契約外の部品等の追加装着をする場合には、乙の承諾を得て行い、これにかかわる一切の費用は甲が負担し、その所有権については乙が承諾した場合を除きすべて乙に帰属するものとします。

第30条 (支払金等の充当順序)

甲または連帯保証人の乙に対する債務の支払が、リース契約およびその他の契約に基づき乙に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、乙所定の順序・方法により行うものとします。

第31条 (連帯保証人)

(1) 連帯保証人は、リース契約の連帯保証人となることを乙が承認して甲に当該承認を通知し、リース契約成立後に連帯保証人となり、リース契約から生じる甲の乙に対する次の各号に掲げる債務(以下「主たる債務」といいます)の履行を保証し、かつ連帯保証人相互に連帯して債務履行の責めに任じます。また、連帯保証人は乙が他の共同連帯保証人の一人に対して債務を免除した場合または乙と締結する他の契約について乙が担保権を放棄した場合でも、債務全額の支払を請求されても異議ないものとします。

【リース契約条項】第3条第(1)項に定めるリース料

【リース契約条項】第21条第(1)項第号に定める規定損害金

【リース契約条項】第24条に定める遅延損害金

【リース契約条項】第20条、第26条および第27条に定める甲が乙に対して負担する債務

(2) 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人を立てるものとします。

(3) 連帯保証人には以下の規定が適用されるものとします。

甲は、契約締結時の以下の情報を全て、連帯保証人に提供済みであること、および提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙に対し、表明および保証します。

1) 財産および収支の状況

2) 主たる債務以外に負担している債務の有無、ならびにその額および履行状況

3) 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨、およびその内容

連帯保証人は、甲から第号の情報すべての提供を受けたことを乙に対し表明および保証します。

(4) 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況に関する情報を開示することをあらかじめ承諾します。

(5) 連帯保証人は、連帯保証債務の支払に要する費用について、第33条が準用されることを承諾します。

第32条 (訴訟管轄)

甲および連帯保証人は、リース契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、甲もしくは連帯保証人の住所地、乙の本店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに合意します。

第33条 (費用等の負担)

(1) 甲は、各種振込手数料、収納手数料その他乙に対する債務の弁済に要する費用を負担します。

(2) 甲が乙に対して負担する債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用および振込用紙送付費用等、甲が当該債務を弁済するための費用を乙が負担しまたは負担する場合には、甲は当該債務の弁済の費用であって乙所定のものを、乙に対して支払います。

(3) 甲は、乙が甲に対して訪問集金を行った場合は訪問集金費用として訪問集金1回につき1,100円(税込)を別に支払うものとします。

(4) 甲は、甲が乙に対して支払う費用等について消費税・地方消費税が課せられる場合には、当該消費税・地方消費税を負担するものとします。

(5) 甲が乙または販売会社に対して支払う費用・手数料に対して公租公課が課される場合、甲に帰すべき事由により公租公課等(自動車損害賠償責任保険料含む)の追加費用が発生する場合、または公租公課(消費税等を含みます)が変更される場合は、甲は当該公租公課相当額または当該増加分を負担するものとします。

第34条 (乙の通知)

(1) 甲または連帯保証人が、第13条第号の通知を怠った場合は、乙が表記住所・氏名宛(甲または連帯保証人が住民票を変更した場合は、その変更後の住所宛)に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。

(2) 甲または連帯保証人が、乙の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため乙に還付されること2回に及んだときは、受領を拒絶したものとします。

第35条 (確約事項)

(1) 甲および連帯保証人(甲が法人の場合は、当該法人の役員等含みます)は、甲および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。加えて、下記に該当する者へ運転させないことを確約します。

暴力団

暴力団員

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

その他上記に準ずる者

(2) 甲および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた要求行為

リース契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為

乙または販売会社に対する常識の範囲を超える要求、乙の従業員の就労環境を害する行為その他の社会通念上不相当な手段・態様によるハラスメント行為

所在不明となること、乙からの連絡に対して音信不通となることその他リース契約の継続が困難となるような行為

その他上記に準ずる行為

第36条 (自動車の車両状態情報の取扱い同意)

甲および連帯保証人は、乙および丙が、リース契約・保証委託契約の管理およびリース契約・保証委託契約に関するサービス提供業務のため、対象自動車の車両状態情報(自動車装着専用データ通信モジュールを通じて収集される車両の状態情報(位置情報・走行距離情報・警告等表示情報・車速・エンジン回転数等を含みます)、以下「車両状態情報」といいます)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

【リース契約条項の契約終了時の特約事項】

第1条 (契約満了(ご利用期間の終了))

(1) 本サービスのご利用期間は24ヶ月となり、ご契約の延長はできません。

(2) ご利用期間終了のご案内についてご利用期間終了前に、メール等でご案内いたします。また、会員メニュー内の契約一覧ページでも、ご契約状況をご確認いただけます。

(3) お車のご返却とお乗換えについてご利用終了のご案内とともに、車両のご返却について、担当販売会社からご連絡を差し上げます。事前にご返却日のご調整・お手続きをご確認のうえ、担当販売会社へお車のご返却をお願いいたします。契約満了日までにご返却いただく必要がございますのでご注意ください。また、お乗換えのお車については、車種により納期が異なりますので、お早目にご検討ください。

(4) 車両は契約満了日の前月に属する契約応当日の翌日から契約満了日の間(以下「車両返却可能期間」といいます)に乙が指定する場所において乙に返却するものとします。

(5) 車両返却可能期間以前に車両を返却する場合は早期返却料として契約満了日までのリース料相当額、その他早期返却に伴い乙に新たに生じた費用を甲が負担するものとします。車両の返却をもって、以降甲は車両の使用はできず、乙が自由に車両の移動および処分をできるものとします。

(6) 甲が前項の債務を履行しない場合は、リース契約条項「規定損害金の一括支払い義務および自動車の返還義務」が適用されるものとします。

(7) 甲は、第1条第(5)項の支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年率14.6%(1年を365日とする日割計算によります)の割合による遅延損害金を乙に支払います。

第2条 6ヶ月毎の契約満了時)

お車の登録日(ご利用開始日)から6ヶ月毎に契約更新となり、お申し出がなければ、ご契約は原則自動更新となります。ご利用を終了する場合は、KINTOの定める所定の方式にてお申し出ください。また、お申し出可能な契約満了日は、お申し出日を含む月を基準月とした場合、基準月の翌々月内にある契約応当日(契約開始日に対応する日)の前日となります。(契約応当日のない月は、その月の末日を、応当日の前日とします。また契約開始日が1日の場合、契約満了日は、お申し出日を含む月を基準月とした場合、基準月の翌々月の末日となります。)

終了に際しては、お車のご返却ならびに車両状態によっては【リース契約条項】第26条・第27条に基づく金額のお支払いをお願いいたします。なお、ご利用いただいた期間のリース料(月額定額料金)未払い分についても、乙の指定する方法(クレジットカード払い、指定口座へのお振込み、またはその他の方法)により、お支払いいただきます。

第3条 (中途解約)

(1) 中途解約をご希望の場合、KINTO所定の方式にてお申し出いただき、お車のご返却ならびに車両状態によっては【リース契約条項】第26条・第27条に基づく金額のお支払いをお願いいたします。なお、ご利用いただいた期間のリース料(月額定額料金)未払い分についても、乙の指定する方法(クレジットカード払い、指定口座へのお振込み、またはその他の方法)により、お支払いいただきます。また、お申し出可能な中途解約希望日は、お申し出日を含む月を基準月とした場合、基準月の翌々月内にある契約応当日(契約開始日に対応する日)の前日となります。(契約応当日のない月は、その月の末日を、応当日の前日とします。また契約開始日が1日の場合、中途解約日は、お申し出日を含む月を基準月とした場合、基準月の翌々月の末日となります。)

(2) 甲において、リース料の支払いを怠っているとき、および【リース契約条項】第21条第(2)項に定める事由が一つでも該当するときは、中途解約はできません。

(3) 解約日は、以下第号および第号が全て履行された日を含む月単位の契約開始日に対応する日の前日(契約開始日に対応する日のない月は、その月の末日)または本条第(1)項に定める中途解約希望日のいずれか遅い日となります。

ご利用いただいた期間のリース料(月額定額料金)未払い分のお支払い

お車のご返却

なお、予定の期日までに第号ないしは第号の何れか一方が完了していない場合は、中途解約は不成立となります。また、お車のご返却後、中途解約が不成立となりお車を甲に返却する必要が生じた場合、甲は、中途解約の手続きにあたり乙が負担した費用(輸送、保管、返金等にかかる各費用)について、負担するものとします。

(4) 車両は中途解約希望日の前月に属する中途解約希望日の応当日の翌日から中途解約希望日の間(以下「車両返却可能期間」といいます)に乙が指定する場所において乙に返却するものとします。

(5) 車両返却可能期間以前に車両を返却する場合は早期返却料として中途解約時の精算金(追加精算金、残リース料、未払いリース料)の支払い、および中途解約希望日までのリース料相当額、その他早期返却に伴い乙に新たに生じた費用を甲が負担するものとします。車両の返却をもって、以降甲は車両の使用はできず、乙が自由に車両の移動および処分をできるものとします。

(6) 甲が前項の債務を履行しない場合は、リース契約条項「規定損害金の一括支払い義務および自動車の返還義務」が適用されるものとします。

(7) 甲は、中途解約時の精算金(追加精算金、残リース料、未払いリース料)および第3条第(5)項の支払いを怠ったときは、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年率14.6%(1年を365日とする日割計算によります)の割合による遅延損害金を乙に支払います。

第4条 (お車のご返却時の留意点)

契約満了日までに、お車は原状回復の状態にてご返却いただきます。

(1) 【リース契約条項】第27条に基づき、車両返却時の状態確認結果に応じて計算した金額をお支払いいただきます。

(2) 走行距離が月間1,500kmを超過した場合、超過1kmあたり11円(税込)で計算した金額をお支払いいただきます。

【保証委託契約条項】

お客様(以下「甲」といいます)および連帯保証人は、貸主株式会社KINTO(以下「乙」といいます)との自動車のリース契約(以下「原契約」といいます)の保証委託に関し、保証会社トヨタファイナンス株式会社(以下「丙」といいます)との間で以下の契約条項に基づき保証委託契約を締結します。

第1条 (保証委託契約の内容・成立時点)

(1) 甲は、甲が丙に委託する保証委託契約の内容、および丙が乙に対して保証する債務の内容は、甲が乙に対し負担する原契約に基づく債務のうち、「リース料の24ヶ月分相当額および「車両本体価格の所定の割合相当額(1)」の合計額(この合計額を以下「保証額」といいます)を保証対象債務として、丙に連帯保証を委託するものとします。

(1)【リース契約条項】第21条(規定損害金の一括支払い義務および自動車の返還義務)第(1)項第号の算式で求められる金額と同額

(2) 上記の保証委託契約は、下記の原契約第1条第(3)項の方法により、丙が連帯保証することの承諾を甲に通知し、かつ甲乙間の原契約が成立した時点で成立するものとし、それと同時に丙の甲に関する連帯保証も効力を生じるものとします。

【リース契約条項第1条第(3)項】

「甲が、本サイト上の画面表示の手続き方法に従って、乙および丙に対してリース契約の審査申込みを通知し、当該審査が承認された通知が本サイトの甲のログイン画面上に表示された後、【画面遷移の内容を記載】支払い方法選択画面本契約利用規約同意かつ契約締結甲の画面上にリース契約締結された旨の通知(契約締結の承諾通知)が表示されたときに成立するものとします。」

第2条 (集金代行および毎月のリース料の支払い)

(1) 甲は、口座振替により毎月のリース料を支払う場合、乙が毎月のリース料の集金・受領・支払催告に関する業務の一切を丙に委託することを承諾するものとします。

(2) 甲は、毎月のリース料を乙の集金代行業務委託先である丙を通して乙に支払うものとします。

(3) 表記各回の支払期日の当日が金融機関休業日である場合は、翌営業日を支払期日とします。ただし、表記各回の支払期日が末日の場合は、前営業日を支払期日とします。

(4) 丙は、甲との間でカード契約またはその他の契約を締結しているとき等甲との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」といいます)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、丙は、合算請求を行ったすべての契約について支払いがなかったものとして取り扱うことを甲はあらかじめ承諾するものとします。

第3条 (保証債務の履行)

(1) 甲について、本条第(2)項各号に定める事由が一つでも生じた場合、または甲がリース期間満了にかかる原契約上の乙に対する自動車返還義務を履行しなかった場合には、甲は直ちに次の義務を負担するものとします。この場合、丙は甲に何ら通知することなく乙に対して保証債務の一部または全部を履行することができるものとします。

甲が乙に対するリース料のクレジットカード払い・口座振替ができなかったときは、その遅延金額に遅延損害金を加算して支払う義務

「保証額」から、甲の支払済「リース料」を控除した残額(以下「残保証額」といいます)を一括支払する義務

自動車を乙または丙に返還する義務

(2) 原契約の定めにかかわらず、甲において残存期間のリース料全額を前払しなければならない事由は次のとおりとします。

リース料の支払を1回でも怠ったとき

自動車を譲渡・転貸または担保に供したとき、もしくはリース契約に基づく権利を譲渡したとき

乙の承諾を得ないで自動車の原状または自動車検査証の記載を変更し、もしくは自動車の使用の本拠の位置・使用の本拠地・用途等を変更したとき

手形・小切手が不渡りになったとき

一般の支払いを停止したとき、保全処分(信用に関しないものは除きます)、差押えまたは破産・民事再生・会社更生・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立てがあったとき

監督官庁によりその営業許可の取消しを受け、または営業を停止もしくは廃止したとき

逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき

原契約以外の乙に対する債務の支払いを怠ったとき。また本保証委託契約以外の丙に対する債務を、丙の催告期限内に支払わないとき

連帯保証人において、第号ないし第号の事由が生じ、甲が丙の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき

自動車について著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含みます)・盗難・紛失・被詐取等の事故を生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張する者があらわれたとき、または自動車が行方不明となり、もしくは放置されるか、自動車の使用権を放棄したと認められるとき

甲または連帯保証人が住所変更の届出を怠る等、甲または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって乙に甲または連帯保証人の所在が不明となったとき

原契約上または甲・丙間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本保証委託契約の重大な違反となる等甲・丙間の信頼関係が破壊されたと認められるとき

その他、甲または連帯保証人の信用状態が著しく悪化したとき

甲および連帯保証人が第18条第(1)項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第(2)項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第(1)項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

(3) 甲は、次の場合は丙が乙に対して保証債務の一部または全部を履行しなくても異議ありません。

甲と乙との合意により原契約を終了させた場合

自動車の滅失・毀損・損傷等による修理修復不能または盗難等の車両保険対象事由が生じた場合

自動車について、天変地異等不可抗力に起因する滅失・毀損・損傷等による修理修復不能等の事故が生じた場合

本保証委託契約の締結にあたり、虚偽の申告があった場合。またこの契約の締結にあたり名義貸し、名義冒用、無権代理等の事実があった場合もしくは甲に自動車が引き渡されなかった場合

甲が乙に対して自動車を返還した場合

その他、乙が丙に対して保証債務の履行を免除した場合

第4条 (求償権の行使)

(1) 甲は丙が乙に対し第3条による保証債務を履行したときは、直ちに丙に対し、当該履行額および履行に要した費用を丙に支払うものとします。

(2) 甲と乙との合意により原契約を終了させた場合において、丙が甲に対して求償権を有するときは、甲は、丙がその受領を乙に委任することを承諾します。

第5条 (遅延損害金)

丙が乙に保証債務を履行した場合、甲はこれによる求償債務について、丙が乙に保証債務を履行した日の翌日から甲の支払が完了するまで、年14.6%1年を365日とする日割り計算によります)の遅延損害金を支払うものとします。

第6条 (求償権の事前行使)

(1) 甲について第3条第(1)項に該当する場合には、丙は乙に対する保証債務の履行前であっても、直ちに甲に対し、保証額から既に甲が支払済の金額を控除した額につき求償権を行使でき、甲は直ちに丙に対しこれを支払わなければならないものとします。この場合、甲は、当該事由発生日の翌日から完済日に至るまで、年14.6%の遅延損害金をあわせて支払うものとします。

(2) 甲は、丙が第(1)項により求償権を行使する場合、乙が債権の全部の弁済を受けないときでも、甲は丙に対し担保の提供を請求することはできないものとします。

第7条 (保証金等)

丙が甲に対して求償権を有する場合において、甲が乙に対して保証金・前払金等、原契約に基づく乙に対する債務に充当され得るべき金銭の支払を行っている場合、当該保証金・前払金等は、甲の丙に対する求償債務の弁済に充てるため、乙から丙に直接支払われても甲は一切異議ありません。

第8条 (損害保険金の精算)

丙が甲に対して求償権を有する場合において、自動車に修理修復可能な毀損・損傷等が発生し、乙が損害保険会社から保険金を受領した場合、当該保険金から修理等に必要な金額を控除してなお余剰があるときは、当該余剰金は、甲の丙に対する求償債務の弁済に充てるため、乙から丙に直接支払われても甲は一切異議ありません。

第9条 (本保証委託契約の優先適用)

1条第(2)項に基づき本保証委託契約が成立したときは、本保証委託契約内容が原契約の規定と抵触もしくは重複する場合は、本保証委託契約の規定が優先されるものとします。

第10条 (自動車の返還)

(1) 3条第(1)項第号による自動車の返還義務が生じたときは、甲は直ちに自動車の使用の本拠の位置を明らかにするとともに自動車(自動車検査証、鍵および自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険証明書を含みます。以下、本条において同じ)を乙または乙の委託を受けた丙に返還するものとし、乙または乙の委託を受けた丙の自動車返還請求に応じるものとします。なお、乙または乙の委託を受けた丙は返還を受けた自動車を自由に処分できるものとします。

(2) 乙または丙は第(1)項に基づき甲から自動車の返還を受ける場合には、自動車に付加された物件を含めて引き取ることができるものとします。

(3) (2)項の物件については、第11条に基づく自動車の評価に含めるものとし、甲は乙または丙に対して当該物件の返還または損害賠償等の請求を行わないものとします。

(4) 甲が任意に自動車を返還しないときは、乙または乙の委託を受けた丙は、任意に自動車を引揚げたうえ、自由に処分することができるものとし、乙または丙がその引揚げおよび処分に要する費用は、弁護士費用および自動車に関して第三者が有する債権の支払費用等を含め、すべて甲が負担するものとします。

(5) 甲は、第3条第(1)項に定める場合には、乙または乙の委託を受けた丙が、自動車の自動車装着専用データ通信モジュール等を通じて、車両の遠隔操作(エンジンの始動ロック、ドアロックの開錠・エンジンの始動等を含みます)により、自動車を保全することに同意します。甲は、上記保全対応にあたり、乙または丙が負担した費用(上記保全対応により第三者に対して発生した経済的な損失の補填費用、上記保全対応前後の自動車の保管等にかかる各費用を含む)を、すべて負担するものとします。

第11条 (自動車の評価)

(1) 乙または丙が返還を受けた自動車は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他の公正な方法によって評価するものとし、査定料等自動車の評価に要する費用は甲が負担するものとします。

(2) (1)項の自動車の査定評価には、当該自動車にかかる保険期間未到来の自動車損害賠償責任保険料を含めないものとします。

第12条 (返還自動車の充当)

甲は、丙が第11条の自動車の評価額を、第1条第(1)項の保証額その他甲の丙に対する債務の支払のいずれに充当しても異議のないものとします。また当該充当後も甲の丙に対する債務が残存する場合には、甲は直ちにこれを丙に支払うものとします。

第13条 (通知義務)

(1) 甲および連帯保証人は、その住所・氏名・商号・営業の目的・支払口座・自動車の使用の本拠の位置に変更が生じた場合、その他原契約に基づき甲が乙に通知すべき事由が生じた場合には、丙に対し、直ちにその旨を通知するものとします。

(2) 甲または連帯保証人が第(1)項の通知を怠った場合、丙が表記住所・氏名・商号宛(甲が住民票を変更した場合には、その変更後の住所宛)に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、第(1)項の通知を行わないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。

(3) 甲または連帯保証人が、丙の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため丙に還付されること2回に及んだときは、受領を拒絶したものとします。

(4) 甲が自動車の使用の本拠の位置に変更が生じたにもかかわらず本条第(1)項に基づく通知を行わない場合、甲が第9条に基づく自動車の使用の本拠の位置を明らかにする義務を怠った場合または自動車に関して犯罪行為のおそれがある場合、甲は、丙が自動車の使用の本拠の位置を調査するために第三者から情報収集することおよび当該第三者が丙に対して自動車の位置を特定するために必要な情報を提供することに同意するものとします。

第14条 (支払金等の充当順序)

甲および連帯保証人の丙に対する債務の支払いが、原契約・本保証委託契約およびその他の契約に基づき丙に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、丙所定の順序・方法により行うものとします。

第15条 (費用等の負担)

(1) 甲は、各種振込手数料、収納手数料その他丙に対する債務の弁済に要する費用を負担します。

(2) 甲が丙に対して負担する債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用および振込用紙送付費用等、甲が当該債務を弁済するための費用を丙が負担しまたは負担する場合には、甲は当該債務の弁済の費用であって丙所定のものを、丙に対して支払います。

(3) 甲は、リース料の支払遅延等、甲の責めに帰すべき事由により丙が甲に対して訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を別に支払うものとします。

(4) 甲が丙に対して支払う費用等について消費税・地方消費税が課せられる場合には、甲が当該消費税・地方消費税を負担するものとします。

(5) 甲が丙に対して支払う費用・手数料に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます)が変更される場合は、甲は当該公租公課相当額または当該増加分を負担するものとします。

第16条 (連帯保証人)

(1) 連帯保証人は、原契約・本契約の連帯保証人となることを丙が承認して乙に当該承認を通知し、原契約・本契約成立後に、連帯保証人となり、両契約から生じる甲の乙および丙に対する次の各号に掲げる債務(以下「主たる債務」といいます)につき、甲と連帯し、且つ、連帯保証人相互の間においても連帯して、当該債務の履行を負うものとします。

【リース契約条項】第3条第(1)項に定めるリース料

【リース契約条項】第21条第(1)項第号に定める規定損害金

【リース契約条項】第24条に定める遅延損害金

(2) 連帯保証人は、丙が他の連帯保証人に対して連帯保証債務を免除し、または担保を変更・解除した場合でも、連帯保証債務全部の履行を請求されても異議ないものとします。

(3) 丙と連帯保証人の間においては、乙に対する連帯保証債務につき、丙の負担部分は零とします。

(4) 連帯保証人には、以下の規定が適用されるものとします。

甲は、契約締結時の以下の情報を全て、連帯保証人に提供済みであること、および提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙に対し、表明および保証します。

1) 財産および収支の状況

2) 主たる債務以外に負担している債務の有無、ならびにその額および履行状況

3) 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨、およびその内容

連帯保証人は、甲から第号の情報すべての提供を受けたことを乙に対し表明および保証します。

(5) 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況に関する情報を開示することをあらかじめ承諾します。

(6) 連帯保証人は、連帯保証債務の支払に要する費用について、第15条が準用されることを承諾します。

第17条 (合意管轄裁判所)

甲および連帯保証人は、本保証委託契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、甲もしくは連帯保証人の住所地、または丙の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

第18条 (確約事項)

(1) 甲および連帯保証人(甲が法人の場合は、当該法人の役員等含みます)は、甲および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。加えて、下記に該当する者へ運転させないことを確約します。

暴力団

暴力団員

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

その他上記に準ずる者

(2) 甲および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた要求行為

リース契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて丙の信用を毀損し、または丙の業務を妨害する行為

乙または販売会社に対する常識の範囲を超える要求、乙の従業員の就労環境を害する行為その他の社会通念上不相当な手段・態様によるハラスメント行為

所在不明となること、乙からの連絡に対して音信不通となることその他リース契約の継続が困難となるような行為

その他上記に準ずる行為

第19条 (自動車の車両状態情報の取扱い同意)

甲および連帯保証人は、乙および丙が、原契約・本保証委託契約の管理および本保証委託契約に関するサービス提供業務のため、対象自動車の車両状態情報(自動車装着専用データ通信モジュールを通じて収集される車両の状態情報(位置情報・走行距離情報・警告等表示情報・車速・エンジン回転数等を含みます)、以下「車両状態情報」といいます)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

【個人情報等の収集・利用・提供に関する同意規定】

第1条 (個人情報等の取扱)

(1) 貸主株式会社KINTO(以下「乙」といいます)、与信・保証会社トヨタファイナンス株式会社(以下「丙」といいます)は、乙が運営するインターネットウェブサイト(以下「本サイト」といいます)を通じて、本サイト登録時ならびに自動車リース契約・保証委託契約(以下「本契約」といいます)の申込および本契約後の取引に際して、適正に取得したお客様(以下「甲」といいます)および連帯保証人の個人情報および本契約対象自動車の車両状態情報を甲へのよりよいサービスの提供を目的として、本同意条項に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。

(2) 乙、丙ならびに乙・丙との契約に基づいて甲および連帯保証人の個人情報および本契約対象自動車の車両状態情報を共同利用する各企業は、甲および連帯保証人の意に反する個人情報の取扱防止と甲のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。

(3) 甲および連帯保証人は、自己の個人情報および本契約対象自動車の車両状態情報の取扱に関し、本同意条項に定める内容に同意するものとします。

(4) 乙および丙は、甲の個人情報を法令および各社内諸規則に定める期間保有し、その後速やかに削除いたします。

第2条 (与信等にかかる収集・利用、預託)

(1) 甲および連帯保証人は、乙および丙が、本契約(申込を含みます。以下同じ)の取引の与信判断および与信後の管理および本人特定ならびに本契約に関するサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。なお、次の第号「個人信用情報」は丙のみが収集・保有・利用するものとします。

属性情報

甲および連帯保証人が本サイト所定の申込および諸変更届した甲および連帯保証人の氏名・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・メールアドレス・勤務先・家族構成・住居状況・アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に甲および連帯保証人から通知を受ける等により乙が知り得た変更情報を含みます。以下同じ)

契約・取引情報

本契約に関する対象自動車、取引の種類、申込日、契約日、支払回数、契約額、販売会社、甲および連帯保証人・乙間ならびに甲および連帯保証人・丙間の取引件数・取引金額等の現在までの取引の概況に関する情報

支払情報

本契約に関する契約開始後の利用残高、月々の返済状況

支払能力情報甲および連帯保証人の支払能力を調査するために必要な情報で、甲および連帯保証人が申告した甲および連帯保証人の資産・負債・収入および支出、過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報

本人確認情報

甲および連帯保証人の運転免許証等によって本人確認を行う際に収集した情報

個人信用情報

4条に基づき丙が加盟する個人信用情報機関への照会および登録・利用に際して収集する甲および連帯保証人の個人情報

(2) 甲および連帯保証人は、乙および丙が、本契約の管理および本契約に関するサービス提供業務のため、本契約対象自動車の車両状態情報(自動車装着専用データ通信モジュールを通じて収集される車両の状態情報(位置情報・走行距離情報・警告等表示情報・車速・エンジン回転数等を含みます)、以下「車両状態情報」といいます)を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。

(3) 前各項の情報の収集・保有・利用目的に該当する業務を乙および丙が他の企業に委託する場合に、乙および丙が、当該委託業務の処理に必要な範囲内で、個人情報の保護措置を講じた上で甲および連帯保証人の個人情報を預託すること

第3条 (各種サービス実施にかかる利用)

甲および連帯保証人は、乙および丙が収集した属性情報および契約・取引情報を以下の目的の範囲内で自ら利用することに同意します。

乙の事業および丙のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品ならびに販売会社の取り扱う商品・サービス等に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため

乙の事業および丙のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため

乙が、提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、営業活動および市場調査のため

なお、上記の乙の具体的な事業内容については、乙の本サイトページ等に記載し、お知らせしています。

https://kinto-jp.com/

https://kinto-jp.com/terms/membership/

なお、上記の丙の具体的な事業内容については、丙のWEBサイト等に記載し、お知らせしています。

https://www.toyota-finance.co.jp/

第4条 (個人信用情報機関への照会および登録・利用)

(1) 丙は、甲および連帯保証人の支払能力の調査のために、丙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、甲および連帯保証人の個人情報が登録されている場合には、支払能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。

(2) 甲および連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、丙の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、丙が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、甲および連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されます。

登録情報

登録期間

本契約にかかる申込みをした事実

丙が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間

本契約にかかる客観的な取引事実

契約期間中および契約終了後5年以内

債務の支払を延滞した事実

契約期間中および契約終了後5年間

(3) 丙が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途本サイトを通じて通知し同意を得るものとします。

(株)シー・アイ・シー(CIC

(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)

160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15

TEL(フリーダイヤル)0120-810-414

WEBサイト [https://www.cic.co.jp/]

(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているWEBサイトをご覧ください。

(4) 丙が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

全国銀行個人信用情報センター

100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

TEL 03-3214-5020

WEBサイト [https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/]

全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているWEBサイトをご覧ください。

株式会社日本信用情報機構

(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館

TEL(ナビダイヤル)0570-055-955

WEBサイト [https://www.jicc.co.jp/]

(株)日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。会社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているWEBサイトをご覧ください。

(5) 丙が加盟する個人信用情報機関の登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。

(6) 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のWEBサイトで公表しています。

第5条 (提携企業との共同利用)

(1) 乙は、本契約に関連する提携サービスの運営のため、個人情報等の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で以下の企業(以下「共同利用企業」といいます)と共同利用します。

[共同利用企業] KINTOテクノロジーズ株式会社

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] 本契約に関連する情報システムの設計、開発、運用管理および販売等の情報処理サービス、企業経営戦略、マーケティング戦略の企画、立案およびコンサルティングに関する業務

[共同利用企業] トヨタ自動車株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、株式会社トヨタユーゼック、トヨタ・コニック・プロ株式会社、トヨタ・コニック・アルファ株式会社

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] 本契約に関する提携サービス運営およびトヨタ自動車の事業において、トヨタ自動車が提供する自動車・製品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること、自社製品・サービスに関するアンケートを実施すること、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施すること等の市場調査、商品開発および営業活動

[共同利用企業] 販売会社

https://toyota.jp/service/dealer/spt/dealer_list

https://lexus.jp/dealership/

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] 本契約に関する提携サービス運営の業務受諾および販売会社の事業において、販売会社が提供するメンテナンスサービス、対象自動車の事故・故障等の対応、商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること、自社商品・サービスに関するアンケートを実施すること、ならびに販売会社商品ユーザーへの各種サービスを実施すること等の市場調査、商品開発、営業活動およびサービス履行活動

[共同利用企業] 住友三井オートサービス株式会社、スペイス・ムーブ株式会社

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] 本契約に関する提携サービス運営の業務受託

[共同利用企業] 東京海上日動火災保険株式会社

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] 本契約に関する対象自動車の自動車保険の引受、本契約に関する自動車保険被請求時の請求内容に関する事実確認、ならびに予防安全提案に向けた実績の蓄積

[共同利用企業] サービス仲介・連携会社

[提供内容] 属性情報、契約・取引情報

[目的] サービスの仲介、サービスへの問いあわせ対応時における本人確認

(2) (1)項の共同利用に関する個人情報等の管理について責任を有する者

: 株式会社KINTO

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目8番18号

代表取締役 小寺 信也

第6条 (業務委託について)

乙は、第5条の利用目的の達成に必要な範囲内に限り、第5条に定める情報の全部もしくは一部を、乙の外部委託先管理基準に合致する他の事業者に委託する場合があります。

第7条 (車両情報の受領・利用)

(1) 甲は、乙および丙が、保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的でトヨタ自動車株式会社より提供を受けることに同意します。

[提供を受ける内容]

対象自動車の車両状態情報および全国のトヨタ/レクサス販売店での整備情報。ただし、車両状態情報の提供は、甲が別途提供元企業との間でT-Connect利用契約、G-Link利用契約を締結している場合に限ります。T-Connect利用契約、G-Link利用契約を甲以外の第三者が締結する場合、甲は当該第三者に対して本項目の内容を周知し、遵守させるものとします。

[提供を受ける目的]

1) 乙および丙が、乙および丙における本契約の管理および本契約に関するサービス提供業務を行うために対象自動車の査定・評価を行うこと

2) 乙および丙が、乙および丙における商品・サービス等の企画・開発・提供等を行うこと

[提供を受ける内容]

対象自動車の現在地情報。ただし、甲および連帯保証人がリース契約条項および保証委託条項に基づき、甲において、自動車を乙または丙に返還する義務が生じた場合であって、甲が別途提供元企業およびトヨタコネクティッド株式会社との間でT-Connect利用契約、G-Link利用契約を締結している場合に限ります。T-Connect利用契約、G-Link利用契約を甲以外の第三者が締結する場合、甲は当該第三者に対して本項目の内容を周知し、遵守させるものとします。

T-ConnectG-Linkにおける個人情報の取り扱い、問合せ窓口は、T-Connect利用規約、G-Link利用契約に定めるとおりとします。なお、この場合、乙および丙は提供元企業に対し属性情報および契約・取引情報を提供することで、当該対象自動車に限った現在地情報の提供を受けられるものとします。

[提供を受ける目的]

リース契約条項および保証委託条項に基づき、甲において、自動車を乙または丙に返還する義務が生じたとき、乙および丙が、対象自動車の保全・引揚げ等を図ること

(2) 乙および丙は、国土交通省から契約車両の登録情報の提供を受けて契約車両の管理、その他の目的で利用・活用することができるものとし、甲はこれについてあらかじめ承諾します。

(3) 乙および丙は、前各項記載の目的を達成するために必要な業務を第三者に委託することがあります。乙および丙は、当該委託にあたり第(1)項記載の情報を開示する場合、当該委託先におけるこれら情報の安全な管理について責任をもって監督し、漏洩・滅失等の防止に努めるものとします。

第8条 (個人情報の開示・訂正・削除)

(1) 甲および連帯保証人は、乙および丙および第4条で記載する個人信用情報機関ならびに第5条で記載する共同利用企業に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

乙、共同利用企業に開示を求める場合には、下記の乙の対応窓口に連絡してください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。

[対応窓口] 株式会社KINTO カスタマーセンター

TEL 0120-075-910 9:0018:00 年中無休(年末年始を除きます))

丙に開示を求める場合には、下記の丙の連絡窓口に連絡してください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。

[対応部署] トヨタファイナンス株式会社 お客様相談窓口

[住所等] 451-6014 名古屋市西区牛島町61号 名古屋ルーセントタワー

TEL(東京)03-5617-2533(名古屋)052-239-2533

個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関に連絡してください。

(2) (1)項の場合、甲および連帯保証人は、本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等所定の手続きにより行うとともに所定の手数料を負担するものとします。また、甲および連帯保証人が、丙が加盟する個人信用情報機関に対して開示請求する場合、当該機関の定める手続きにより行うものとします。

(3) 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙および丙は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第9条 (本規定に不同意の場合)

(1) 乙および丙は、甲および連帯保証人が本契約に必要な事項(申込時を含みます)を通知できない場合および本契約の内容を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第3条に同意しないことを理由に乙が本契約をお断りすることはありません。

(2) 甲および連帯保証人が、第3条に同意しない場合、乙および丙は第3条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。この場合、第3条に記載した利用目的に関連して甲に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、甲および連帯保証人はあらかじめ了承します。

第10条 (個人情報の提供・利用の中止の申し出)

3条による同意を得た範囲内で乙および丙が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合、それ以降の第3条に基づく乙および丙での利用を中止する措置をとります。この場合、第3条に記載した利用目的に関連して甲および連帯保証人に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、甲および連帯保証人はあらかじめ了承します。

第11条 (本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合は、第2条および第4条第(2)項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。

第12条 (同意条項の変更)

(1) 本同意規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

(2) 本同意規定のうち、個人情報の収集・利用の目的、共同利用企業の追加および共同利用企業の利用目的について変更が生じた場合は、甲および連帯保証人に通知または乙の本サイトにて公表します。

第13条 (通知・受領事務の委託)

甲および連帯保証人は、本契約に基づく取引を円滑に進める目的のため、その限度で以下の事務手続において、甲および連帯保証人の個人情報を含む情報を、乙・丙間で相互に通知、受領および交換することを、あらかじめ乙および丙に対して委託するものとします。

審査の諾否に関する事項(否決理由を除きます)

精算および完済に関する事項

住所および自動車の使用の本拠の位置等の変更に関する事項

自動車の所有名義および所有権登録に関する事項

その他本契約において必要となる事項

第14条 (甲が法人または団体の場合の情報)

甲が法人または団体の場合、甲の企業情報は、乙と乙の提携する販売会社、またはトヨタグループに属する企業との間で、相互に利用されます。